交通事故治療中にまた事故に!
「交通事故治療中に再度事故に遭って、ケガをした!」交通事故治療実績603件の中でも、稀な事故のケースを紹介します。
これは専門用語で「異時共同不法行為」といいます。
異時共同不法行為とは?
交通事故で通院中の方が治療がおわってないときに再度事故に遭い、1度目の事故と同じ部位を2度目の事故により引き続き負傷してしまうことをいいます。
このような状態になると、1度目の事故のケガの治療は2度目の事故日で一旦中止になり、2度目の事故治療が1度目の事故の負傷も引き継いだ形となって再開されるようになります。
そのようなケースで事故に遭った方は1度目ないし2度目のそれぞれを担当する保険会社に申告し、手続きをしないといけませんので、注意が必要です。
治療途中で再度事故に遭ったときのケガはひどい
交通事故治療中に再度、身体に衝撃をうけて負傷することは、1度目の事故で負傷して治りきれていないとこを再度痛めることになるので、ケガの症状が酷かったり、通院期間が長くなりがちになります。
短い期間で2度の事故に遭うというのは本当に不運なことですが、現実的にはありますので、安全運転に気をつけてください。しばた整骨院でも事故に遭う方が急増していますので、皆さんには注意喚起しています。
一生涯の中で交通事故に遭う確率は約28%
ある統計によると年間の交通事故の死傷者と人口から計算したところ、交通事故に遭ってケガをする人身事故の確率が約28%と算出されています。ということは、一生涯に3人か4人に1人は交通事故に遭うことがあるということになります。
交通事故に遭う確率が28%って意外に高い!って思いませんか?
当院例として、短い期間に2回事故に遭うことは稀な事故とも言いましたが、28%という数値であればそんなこともありえるかなと考えられますよね。
防衛策として、交通ルールの厳守もそうですが、最近では運転される方は自車の前後のドライブレコーダーの取付も必須になってきていますので、ぜひご検討ください。
交通事故に遭った際は、まずは警察や医療機関、保険会社などへの連絡を迅速に行なってください。これらへの連絡を後回しにしては整骨院での交通事故治療はできませんので注意が必要です。
また、ご自身で勝手な判断の下で連絡を怠ったり、通院を疎かにすると後々の損害賠償請求に不利になることも多くありますので、分からないことや不安なことがあれば、弁護士に相談することも必要になります。
福岡市西区の整骨院、しばた整骨院では交通事故によるケガも対応しています。どこに行ったらいいのか分からないときはお気軽にご相談ください。