交通事故治療の打ち切りをご存知ですか?

車の修理金額

交通事故の怪我の通院は被害者だから治るまで通ってもいいのでは?と言われる方もいますが、実はいくつか気を付ける点があり注意がいります。

1.病院にも定期的に通院しているか?

交通事故におけるケガの治療には病院の医師の定期的な診察が必要です。医師の診察を定期的に受けることで、怪我の回復を医学的に診る必要が賠償請求上いるので重要です。

事故直後は病院にも行ってたけど、段々と行かなくなったパターンは途中で打ち切りになることも。
病院に行かないことで、病院の先生が既にこの患者様は治っていると判断してしまい、症状固定(治療終了)が保険会社に通達されて打ち切りになってしまうことがありますので、定期的な通院が大事です。

2.通院間隔が空きすぎるとき

仕事が忙しくて通院できない

通院されたかとおもえば、次の通院が2週間~1ヶ月空いてしまう場合は、途中で打ち切りの対象になることがあります。仕事が忙しくて、通院できないという理由であったとしても、保険会社からみれば身体のケガよりも仕事を優先できるぐらいのケガなんですねと判断され、通院を打ち切りになることがあります。

むちうちなどの症状があるのであれば、ちゃんと症状をよくしたいので病院や整骨院に通っていますという通院回数を保険会社に示す必要があるのを理解していなくてはなりません。

3.軽微な損傷の事故の場合

車の修理金額

車同士の交通事故での負傷の場合、車の修理金額によって事故の度合いを図ることがあります。

とある実例ですが、施設の駐車場でちょこんとぶつけられて、首のむちうちになった方がいました。車の修理見積りを出したら8700円だったと。それを聞いた保険会社は、修理金額8700円の車の損傷では、むちうちになるはずがない!という判断をされ、保険会社の提携弁護士から打ち切り通知が来たことがありました。

軽微な損傷でケガを負った場合は、通院期間が比例して短くなることがありますので、注意が必要です。

4.自分のケガの状況が整骨院に伝わっているか?もしくは記載してもらえているか?

整骨院では毎月保険会社にその月の来院状況や症状、経過、医学的所見などを記した施術証明書・明細書を送っています。その際に通院している整骨院の先生がちゃんと書いているのかどうかも通院継続の指標になります。交通事故の施術証明書は大事です

ちゃんと書けてなかった場合は打ち切りになるばかりか、後遺障害申請の妨げになり、もらえるはずの慰謝料がもらえなくなることがあります。

自宅から近いし、深夜の時間まで開いているからといって安易に交通事故治療の通院先の整骨院を決めるのは、自らを不幸にすることがありますので、よく調べて行きましょう。

福岡市西区の整骨院、しばた整骨院には交通事故に関する相談を皆さまから多くお寄せいただいております。お困りの方はお気軽にご相談ください。